加算項目 |
単位数 |
自己負担額 |
算定用件など |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
加算率:8.2% |
1ヵ月あたりの合計単位数により算出※詳細右記参照 |
介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てるもの |
1ヵ月の合計単位数×8.2%=当月の介護職員処遇改善加算の単位数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
加算率:6.0% |
1ヵ月の合計単位数×6.0%=当月の介護職員処遇改善加算の単位数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
加算率:3.3% |
1ヵ月の合計単位数×3.3%=当月の介護職員処遇改善加算の単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
加算率:1.8% |
1ヵ月の合計単位数×1.8%=当月の介護職員等特定処遇改善加算の単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
加算率:1.2% |
1ヵ月の合計単位数×1.2%=当月の介護職員等特定処遇改善加算の単位数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
22/日 |
24円/日 |
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上である場合 または②利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める割合が勤続10年以上で介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が25%以上である場合 ※サービスの質の向上に資する取組を実施していること |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
18/日 |
19円/日 |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上である場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
6/日 |
7円/日 |
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上である場合 または ②看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上である場合 または ③利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める割合が勤続7年以上の者が30%以上である場合 |
医療機関連携加算 |
80/月 |
85円/月 |
看護師が利用者ごとに健康状況を継続的に記録し、当該利用者の同意を得て、協力医療機関または利用者の主治医に対して当該利用者の健康状況について月に1回以上情報提供した場合 |
夜間看護体制加算 |
10/日 |
11円/月 |
常勤の看護師1名以上配置し、病院などと連携を図り24時間の連絡体制や健康上の管理体制を確保している |
退院・退所時連携加算 |
30/日 |
32円/日 |
医療提供施設を退院・退所した利用者を受け入れること ※入居から30日以内に限る |
個別機能訓練加算(Ⅰ) |
12/日 |
13円/日 |
理学療法士など機能訓練指導員による機能訓練をする場合(個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づき、機能訓練を実施) |
個別機能訓練加算(Ⅱ) |
20/月 |
21円/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) |
100/月 |
106円/月 |
1.訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること 2.理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行うこと |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
200/月 |
211円/月 |
訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行うこと |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) |
20/回 |
21円/回 |
利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該利用者の状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合 ※6月に1回を限度とする |
口腔衛生管理体制加算 |
30/月 |
32円/月 |
1.歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 2.歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること |
科学的介護推進体制加算 |
40/月 |
43円/月 |
1.利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する 2.サービス提供にあたって、1に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する |
ADL維持等加算(Ⅰ) |
30/月 |
32円/月 |
1.利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること 2.利用者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること 3.利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上であること ※ADL維持等加算(Ⅱ)…上記3の評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が2以上であること |
ADL維持等加算(Ⅱ) |
60/月 |
64円/月 |
入居継続支援加算(Ⅰ) |
36/日 |
38円/日 |
1.介護福祉士の数が、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること 2.たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の数の15%以上であること |
入居継続支援加算(Ⅱ) |
22/日 |
24円/日 |
1.介護福祉士の数が、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること 2.たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の数の5%以上15%未満であること |
若年性認知症入居者受入加算 |
120/日 |
127円/日 |
受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) |
3/日 |
4円/日 |
1.「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という)」の占める割合が、入居者総数の1/2以上2.認知症介護実践リーダー研修修了者を、対象者の数が20人未満の場合は1名以上配置し、20人以上の場合は10又はその端数を増やすごとに1名以上を配置3.職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
4/日 |
5円/日 |
1.認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施2.介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は予定している |
看取り介護加算(死亡日) |
1280/日 |
1350円/日 |
1.医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 |
看取り介護加算 (死亡日前日及び前々日) |
680/日 |
717円/日 |
2.利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の介護に係る計画が作成されていること。 |
看取り介護加算 (死亡日以前4日以上30日以下) |
144/日 |
152円/日 |
3.医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われていること。 |
看取り介護加算 (死亡日以前31日以上45日以下) |
72/日 |
76円/日 |
4.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。 |